失業手当の手続きと
受給日数・給付額

失業手当の受給は、求職申し込みと離職票の提出が必要

雇用保険の基本手当(失業手当)を受けるには、勤務していた会社から交付される「雇用保険被保険者離職票-2(以下、離職票)」が必要です。
住んでいる場所を管轄するハローワークで「求職申し込み」を行った後、離職票に離職理由などを記入して提出します。雇用保険被保険者証、住民票など住所と年齢が確認できる官公署発行の書類、写真(縦3cm×横2.5cm、2枚)、印鑑、本人名義の普通預金通帳も必要なので、用意しましょう。

ハローワークは、離職票と、勤務していた会社が提出した「離職証明書」の離職理由や資料から、受給資格があるかどうかを判断します。受給資格があると判断されると「雇用保険受給資格者のしおり」を渡されるので、指定された日に、しおりと印鑑、筆記具を持って、受給説明会に出席します。

初回説明会では、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」受け取り、1回目の「失業認定日」を知らされます。失業手当の振り込み日は、失業認定日の約1週間後。以降、4週間に1度、指定された日にハローワークへ行き、前回受け取った雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を提出して求職活動状況などの報告を行い、「失業認定」を受けます。失業認定は、再就職が決まるまで行います。

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7日間の待機期間中は、失業手当は支給されません

年齢や雇用保険の被保険者期間によって異なりますが、30歳未満の場合、90日~最大180日間、基本手当日額が支給されます。基本手当日額とは、離職した日の直前6ヵ月の賃金を180で割った金額(賃金日額)の50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。 基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は図表(2)のとおりとなっています。

なお、受給資格があると認定された日(通常、離職票を提出して、しおりを渡された日)から7日間は「待機期間」で、この間は失業手当を支給されません。倒産、解雇などではなく、懲戒解雇や自己都合での離職の場合は、さらに3ヵ月の給付制限があります。
※令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。

図表[1] 雇用保険の基本手当の所定給付日数
図表[2] 支給額
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