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アルバイト前に知っておくこと
(時間・時給・条件・契約他)

高校生のアルバイト

労働基準法第56条により、15歳の誕生日から最初の3月31日を越えた日から、アルバイトをすることが可能になります。
ただし、22:00以降の深夜労働、時間外労働は禁止されており、危険有害業務については就業制限があります。(労働基準法第62条)
とはいえ、高校生の皆さんは未成年者なので、学校と保護者の許可が必要となります。また、学校によってはアルバイトを禁止している場合もあります。くれぐれも違反することは避けてください。
(例外として、テレビの子役など労働基準監督署長の許可を受ければ、15歳未満でも就業が可能な場合もあります。)

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アルバイトをはじめる前に注意したいこと

アルバイトをする時は、アルバイト先の事業所と労働契約を結びます。これは、アルバイトの条件などを、事業所とあなたの間で約束するために交わす大事な契約です。
これは保護者ではなくあなた自身と事業所が交わします。
使用者は、アルバイトの採用に当たって、次の労働条件の内容を本人に必ず知らせることになっています。後でトラブルにならないように、しっかり確認しましょう。

  • 雇用期間
  • 就業の場所
  • 従事させる業務の種類
  • 始業・終業の時刻
  • 休憩時間
  • 休日
  • 賃金(賃金の額、計算及び支払の方法、賃金締切日、支払日など)
以上の項目を必ず書面で通知することになっています。
もし、面接の時に説明された条件と違う、あるいはおかしいな?と感じた場合は、労働基準監督署に問い合わせましょう。
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アルバイトの権利

アルバイトでも、「労働基準法」が適用されます。労働時間、休憩時間、残業、有給休暇、解雇などについても労働基準法で定められているので、アルバイトをはじめる際に確認をしておきましょう。

  • 労働時間:1日8時間以内、週40時間以内と定められています。
  • 休憩時間:労働時間により休憩時間を与えることが会社に義務づけられており、労働時間が6時間を越える場合 ⇒休憩時間は45分以上 。労働時間が8時間を越える場合 ⇒ 休憩時間は60分以上 です。
  • 年次有給休暇:労働基準法の定めるところにより、6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上働いた労働者には、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。(6箇月間8割以上の出勤で10日の有給休暇を付与)
  • 解雇:客観的に合理的な理由のない雇用期間途中での解雇は無効です。解雇が正当でも、30日前に予告、もしくは30日分の賃金を支払わなくてはなりません。
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アルバイト中のケガ

雇用主は労災保険加入が義務づけられています。業務上の事由または通勤による災害については、アルバイトであっても労災保険による災害補償を受けることができます。
たいていは使用者が手続を代行してくれますが、法律上、申請できるのはアルバイトでケガをしたあなた自身です。申請書は所轄の労働基準監督署へ提出します。必ず申し出て、適切な補償を受けるようにしましょう。

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アルバイトの税金(所得税・住民税はどうなる)

所得税は、年収103万円までは非課税ですが、学生の場合は、さらに「勤労学生控除」によって27万円分が上乗せされ、年収が130万円(103+27)までは所得税がかかりません。
なお住民税については、年収100万円以下は非課税です。
アルバイト先の源泉徴収票を確認してみてください。

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