ケガや病気の際は
健康保険で安心

ケガや病気に備えた医療保険制度

医療保険制度とは、働いている人やその家族が病気やケガをしても安定した生活が送れるよう、医療給付や手当金を支給する社会保険制度です。年齢、職域・地域によって「健康保険」「船員保険」「共済組合」「国民健康保険」「後期高齢者(長寿)医療制度」のいずれかの医療保険制度に加入することを義務づけられています。
健康保険は主に会社員、船員保険は船舶所有者に使用される船員、共済組合は公務員や教職員、そして国民健康保険は主に自営業者が世帯単位で加入します。後期高齢者(長寿)医療制度は、75歳以上の人と65歳以上で一定の障害状態にある人が加入します。

<図>制度の目的/厚労省

職業・年齢等に応じた医療保険制度
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健康保険の保険料率は都道府県によって異なります

健康保険は事業所ごとに加入します。保険料率は、平成21年9月に全国一律(8.2%)から事業所のある都道府県ごとの保険料率に移行しています。健康保険は全国健康保険協会(協会けんぽ)の運営と、同業企業などからなる健康保険組合の運営がありますが、どちらも厚生年金保険料と同じく、保険料は事業主と折半です。会社を退職すると、退職日の翌日から健康保険被保険者としての資格もなくなりますが、被保険者期間が継続して2ヵ月以上ある人は、全国健康保険協会の都道府県支部(健康保険組合に加入していた人は、健康保険組合)に20日以内に申請することで、退職日の翌日から2年間に限り、健康保険に継続加入できます(但し保険料は全額自己負担となります)。
国民健康保険の保険料は、市区町村が保険料率を個々に決めているので、住んでいる場所により大きく異なります。
国民健康保険の保険料は、健康保険被保険者等の資格喪失日(会社等の退職日の翌日)の属する月から納めなくてはなりません。届け出をした日からではないので注意しましょう。
なお、健康保険も国民健康保険も、保険給付の対象となる医療費自己負担は3割です。国民健康保険は自分で手続きを行いますが、納付が滞ると、保険証の有効期限が短くなったり、医療費が全額自己負担となる場合があります。

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