知っておきたい
公的年金の仕組み

年金制度の仕組みは3階建て

日本の年金制度は、20歳から60歳になるまで日本に住むすべての国民が加入する「国民年金(基礎年金)」(1階部分)と、国民年金の上乗せとして報酬比例の年金を支給する(2階部分)「被用者年金」(厚生年金、共済年金)、3階部分「企業年金」(厚生年金基金、適格退職年金、確定拠出年金、確定給付企業年金)という、3階建ての仕組みをとっています。

加入する年金の種類は、職業によって異なります。サラリーマンなどは「厚生年金加入者(第2号被保険者)」、公務員や学校の先生などは「共済年金加入者(第2号被保険者)」。それぞれの勤務先で加入手続きを行います。毎月の給与や賞与に、保険料率をかけた額が保険料で、これを勤務先と個人が折半して支払います。

これらの年金制度に加入していない自営業者や学生などは「国民年金加入者(第1号被保険者)」となります。加入手続きは、市町村役所・役場で本人が行います。保険料は、月額1万6490円(平成29年度)。半年または1年分の保険料を一括して納付すると割引になる「前納制度」もあります。

30歳未満や学生で納付が困難な場合は、申請により納付を猶予されます。猶予期間も受給資格期間に算入されますが、将来の年金額には反映されません(10年以内なら追納可)。

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国民年金にも2階部分を加えられます

年金の1階部分のみである国民年金の第1号被保険者と、2階部分も納めている厚生年金や共済年金加入者では、将来受け取る年金額に差が生じます。不安な場合は、国民年金の第1号被保険者(自営業などの方)でも、2階部分に相当する制度を利用しましょう。月額400円の付加保険料を納付すると、付加年金額(200円×納付月数)を受け取れる「付加年金」、自分で掛け金を決められ、年金額が確定している「国民年金基金」、自由に運用できる「個人型確定拠出年金」があります。

厚生年金や共済年金に加入している被保険者に扶養される配偶者は「国民年金加入者(第3号被保険者)」となり、加入の手続きは配偶者の勤務先が行います(被扶養者の認定基準は、健康保険の被扶養者認定基準と同じ)。配偶者が加入している厚生年金保険や共済組合から保険料が拠出されるので、個別に保険料を負担することはありません。

図表[1] 年金のしくみ
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