働く人々を守る法律
「労働基準法」について①

労働基準法は、労働条件(労働時間、休日、賃金など)の最低基準を定めた法律です。この法律は、正社員はもちろん、契約社員、パート、アルバイト、派遣労働者など、すべての労働者に適用されます。なお、就業規則や雇用契約の労働条件が最低基準に達していない場合、その条件は無効となり、労働基準法の条件に引き上げられます。
ここでは、労働基準法の中で、特に重要な次の①~⑤の事項について説明します。

労働基準法 - ① 労働時間、休憩時間

(1)労働時間(労働基準法第32条)

労働時間は、休憩時間を除いて原則として、1週間40時間、1日8時間までと決められています。

例えば、会社の1日の労働時間が8時間(休憩時間を除く)と決められていれば、1週間の労働日数は多くても5日までしか定めることはできません。

こんなケース イメージ

こんなケースありませんか?

雇用契約で、勤務時間が週5日、1日10時間とされている。

ここを確認
原則として、1日の労働時間は8時間を超えて定めることはできません。この場合、労働基準法第41条第2項で定める管理監督者などに該当しない限り、法律に違反している可能性があるので、会社に確認を取ったほうがよいでしょう。

(2)休憩時間(労働基準法第34条)

1日の労働時間により、休憩時間が決められています。
1日の労働時間が
 6時間まで ⇒ なし
 6時間を超え8時間まで ⇒ 45分以上
 8時間超 ⇒ 60分以上

休憩時間は、社員が自由に利用できる時間です。

こんなケース イメージ

こんなケースありませんか?

休憩時間は、業務終了直前に取るよういわれた。

ここを確認
休憩時間は就業時間の途中に与えなければなりません。

こんなケースありませんか?

休憩時間中に電話番を命じられた。

ここを確認
たとえ電話がかかってこなくても、待機が必要であり自由利用を制限されています。このため、電話番にあたる時間は労働時間と判断される可能性が高く、その場合、別途休憩時間を請求することができます。
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