性別による差別を防止する
「男女雇用機会均等法」について
男女雇用機会均等法は、社員が性別により差別されることなく、かつ、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備することを目的としています。
以前は女性に対する差別のみを禁止していましたが、現在では男女双方に対する差別が禁止されています。
こんなケースありませんか?
営業職を希望しているが、営業は男性しか配属しないと断られた
こんなケースありませんか?
パート・アルバイトの人員削減の際、女性だけが契約更新を拒まれた。
(1)間接差別の禁止(男女雇用機会均等法第7条)
性別を理由にした差別ではなくても、実質上は性別間で大きな差別が生じるケースがあります。会社がそのような措置をとることは、合理的な理由がない限り禁止されています。
こんなケースありませんか?
従業員の募集や採用にあたり、身長や体重、体力などを要件としている。
こんなケースありませんか?
(2)妊娠・出産などを理由とした不利益取り扱いの禁止(男女雇用機会均等法第9条)
女性については、結婚や妊娠、出産を理由として、会社から退職を強要されたり、正社員からパートタイマーに身分変更を迫られるなどの事例が見られますが、このような取扱いは法律で禁止されています。
こんなケースありませんか?
女性社員は出産を機に退職しなければならないという慣習があり、上司から退職をするよう勧奨を受けた
雇用契約期間の途中に産休を取得することになったが、産休の取得を理由に、その雇用契約の更新を拒まれた
(3)職場におけるセクシュアルハラスメントの防止(男女雇用機会均等法第11条)
セクシュアルハラスメント対策として、会社は主に次のような措置を取るよう義務づけられています。
① セクシュアルハラスメント対策の方針の明確化とその周知
② セクシュアルハラスメント対策に関する就業規則などの規程の整備
③ 相談窓口の設置
④ セクシュアルハラスメントが起こった場合の、迅速かつ適切な対応 など
【セクシャルハラスメントとは】
職場におけるセクシュアルハラスメントには次の2つのタイプがあります。
① 「対価型セクシュアルハラスメント」
社員の意に反する性的な言動に対して拒否や抵抗したことにより、解雇や減給などの不利益を受けること
こんなケースは、「対価型セクシュアルハラスメント」の典型的な例です。
●「事業主に性的関係を要求されたが拒否したため、会社から解雇された」
●「車を使っての外勤中、上司に車内で腰や胸などを触られたが抵抗した。その後、特に理由もないのに、転居が必要となるような支店への転勤を命じられた」
② 「環境型セクシュアルハラスメント」
社員の意に反する性的な言動により、就業環境が不快なものとなり、職場で働く上で重大な支障が生じること
こんなケースは「環境型セクシュアルハラスメント」の典型的な例です。
●「事業所内で上司から腰や胸等を度々触られ、精神的苦痛を受けたため、勤務の継続が困難となった。」
●「社員が抗議しているのにもかかわらずヌードポスターなどを貼り、その社員が就業に専念できなくなった」
セクシュアルハラスメントを受けた場合、まずは会社の担当者に相談をしてください。
また、会社内で相談をしにくい場合や、会社内で解決することが困難だと思われる場合には、下記の公的機関を利用して解決を図る方法もあります。
(4)セクシュアルハラスメントに関する相談先
相談機関 | HPアドレス |
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都道府県労働局 雇用均等室 |
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/funso_jp.pdf |
労働基準監督署 | http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html |