再就職までの間は
国民年金に加入する
離職後は国民年金に加入
国民年金、厚生年金、共済年金は、被保険者である期間が25年以上であれば、原則として65歳から年金が支給されます(平成21年12月現在)。
会社に勤務していたときは厚生年金に加入していますが、退職後、すぐに再就職しない場合で60歳未満の者は国民年金に加入します。年金手帳、離職票、印鑑を持って、住んでいる市区町村の役場・役所へ行き、申請をするだけです。退職した日から14日以内に手続きをすませましょう。以降、国民年金に加入中に転居する場合も同様に役場・役所で手続きをします。
厚生年金から国民年金への切り替えを怠った場合は、受給資格として必要な25年に満たないことがあるかもしれません。「将来、受給する年金額がいくらかもわからないので、年金に頼らず自分で貯蓄をする」と考える人もいるようですが、年金を支払っていないと、事故などで障害を負ったときの障害年金や、死亡した場合に家族が遺族年金を受けることができません。
前年の所得額によって、免除・一部免除制度も
失業中でどうしても納付できない場合は、単身世帯なら申請者本人の前年所得が57万円以下、扶養親族がいる場合は、申請者本人及び本人の配偶者、世帯主各々の前年所得が「(扶養親族などの人数+1)×35万円+22万円」以下であれば全額免除を受けることが可能です。免除期間については、全額納付した場合の年金額の2分の1が支給されます。(但し、平成21年3月以前に免除を受けた部分については、3分の1で支給されます)なお、退職(失業)による特例免除制度を利用する場合は、本人所得の基準はありません。
また、全額免除のほかに、前年の所得によって、4分の1、2分の1、4分の3など、納付の一部免除制度もあります。その他、親と同居している30歳未満の第1号被保険者で、申請者本人及び本人の配偶者の収入が全額免除制度と同一の基準額以下の場合、30歳に達するまで(最大10年間)国民年金保険料の支払いが猶予される若年者納付猶予制度もあります。これらの制度を使えば、年金額は少なくなりますが、万一の場合でも、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。なお免除・一部免除制度を利用する場合は、市区町村の役所・役場の担当部署(国民年金課など)で毎年申請しなければなりません。