障害で働くことが困難に…
その場合は障害年金がサポート

障害年金について
事故や病気による障害で、働くことが困難になり、収入がままならなくなった場合、その補償のために公的年金制度では、「障害給付」として年金や一時金が支給される仕組みがあります。

■傷病にかかってから、障害給付の支給を受けるまでの流れ(原則)

図 傷病にかかってから、障害給付の支給を受けるまでの流れ(原則)

障害給付の種類

障害給付は、国民年金あるいは厚生年金保険に加入していないと受給できません。給付の種類は、加入している年金制度により異なります。

加入する年金制度ごとの障害給付の種類

年金制度 障害給付の種類
国民年金 障害基礎年金
厚生年金保険 障害厚生年金、障害手当金
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障害給付の内容

障害給付は、その障害の原因となった傷病の初診日(はじめて病院にかかった日)に、国民年金または厚生年金保険のどちらに加入していたかで、給付の内容が異なります。

厚生年金保険に加入している場合は、国民年金にも加入していることになります。そのため、厚生年金保険加入期間中に、障害基礎年金(国民年金)の支給要件に該当する場合は、厚生年金保険の給付と併せて障害基礎年金の支給を受けられる場合があります。

図
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障害給付の支給要件

障害給付の支給要件は、以下の3点あり、その内容は国民年金と厚生年金保険で異なります。
  ① 障害の原因となった傷病の初診日
  ② 障害の程度
  ③ 保険料の納付

※障害給付の支給要件の詳しい内容については、市区町村役場、全国の年金事務所、街角の年金相談センターまたは日本年金機構の障害年金のページでご確認ください。

◆20歳前の傷病が原因による障害をお持ちの方へ

20歳前に、障害の原因となった傷病で病院に通院し、一定の障害状態にある場合は障害給付を受給できる可能性があります。早急にお住まいの市区町村役場で相談ください。

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障害給付の額

障害給付の額は、給付を受ける制度ごとに計算方法や支給額が異なります。

障害給付の内容については、日本年金機構HPをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index4-1.html

※障害給付に関する具体的な金額については、市区町村役場、全国の年金事務所、街角の年金相談センターなどでご確認ください。

※ 20歳前の傷病による年金受給者は、所得状況や他の公的年金からの受給状況(金額など)により年金の支給制限がされることがあります。(20歳前は年金保険料を納付していないため)

※ 障害年金などと同一の事由により、労災保険の給付がある場合は、労災保険の給付の一定額が調整されます。調整額の詳しい内容については、労働基準監督署にお問い合せください。

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障害給付受給の手続き

障害給付の支給条件に該当したとしても、請求手続きをしなければ受給できません。

支給条件に該当していても、障害給付は自動的に支給されないため、本人が請求手続きをする必要があります。具体的な障害給付請求手続きの流れと請求先は以下の通りです。

(1)障害給付請求手続きの流れ

図 障害給付請求手続きの流れ

(2)障害給付の請求先

年金の種類 請求先
障害基礎年金 お住まいの市区町村役場
障害厚生年金 原則として最後に勤めた事業所(在職中の場合は現在勤めている事業所)を管轄する年金事務所
(ただし、すでに退職し、国民年金に加入している場合は、お住まいの住所地を管轄する年金事務所)
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障害給付に関する情報の入手先

相談機関 HPアドレス
日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html
市区町村役場 各市区町村役場のHPなどでご確認下さい。
年金相談センター http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/
ねんきんダイヤル https://www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html
情報の種類 HPアドレス
社会保険制度 http://www.nenkin.go.jp/index.html
年金相談(Q&A) https://www.nenkin.go.jp/faq/index.html
年金保険制度 https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/seido-shikumi.html
障害年金の情報 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html
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