教育訓練給付で
能力アップや資格取得をめざす

受講料を一部支給! 教育訓練給付制度を活用しよう

働く人のための支援制度として、職業訓練のほかに教育訓練給付制度があります。雇用保険の被保険者(離職者も含みます)が、厚生労働大臣の指定を受けている各種スクールを受講し修了した場合、受講料の一部が雇用保険から教育訓練給付金として支給される制度です。
対象となるのは、講座開始日に、雇用保険の一般被保険者(支給要件期間が3年以上の人。ただし、初めての受講に限り支給要件期間1年以上の人)、または一般被保険者であった人が被保険者でなくなった日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長が行なわれた場合には最大4年)以内で、支給要件期間が3年以上ある人(初めての受講に限り支給要件期間1年以上あった人)。ただし、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合は、前回の受講開始日以降の支給期間が3年以上とならないと再度申請することができません。また、複数の講座に同時申請はできないので注意してください。
給付金の支給額は、受講生本人が支払った教育訓練費用の20%です。ただし、10万円が支給額の上限であり、また4000円を超えない場合は支給されません(図表[1])。

図表[1] 教育訓練給付の支給率と限度額
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さまざまな講座を用意。在宅受講も可能

教育訓練給付対象の講座には、情報処理技術者資格、簿記検定、訪問介護員、社会保険労務士などの資格取得をめざす講座など、さまざまなものがあります。職業能力アップや将来の適職選びを見据えて積極的に利用することを考えてみてはどうでしょうか。
受講形態には通信教育やeラーニングもあり、家で受講することが可能です。指定講座は、「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(中央職業能力開発協会ホームページ)」や、ハローワークにある「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」で見ることができます。受講開始(予定)日現在における、教育訓練給付金の受給資格の有無と、さらに、受講を希望する教育訓練講座が教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについてなど、詳しくはお近くのハローワークで確認ください。

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