育児や介護での休業を認める
「育児・介護休業法」について
育児介護休業法では、育児や家族の介護が必要な社員が、仕事と家庭を両立できるよう、休業や短時間勤務などの制度を定めています。
(1)制度の概要
育児に関する制度 | 介護に関する制度 | |
休業制度 | 養育する子どもが1歳に達するまでの間、育児休業を取得できます。 | 要介護状態の対象家族を介護する場合、対象家族(※1)1人につき、通算93日まで、3回を上限として分割して休業を取得できます。 |
【休業期間の延長】 休業期間は、原則として子どもが1歳に達するまでとなります。ただし配偶者が育児休業をしているなどの場合は、子どもが1歳2ヵ月に達するまで産後休業期間と育児休業期間とを合わせて1年間以内の休業が可能です。 また、保育所の入所を申し込んでいても、入所できないなどの事情があれば、子どもが1歳6ヵ月に達するまで延長できます。 さらに、1歳6か月以降も認可保育園等に入れない等の場合には、 会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長できるようになりました。 |
※1 対象家族 ①配偶者(事実婚も含む) ②父母及び子 ③配偶者の父母 ④祖父母、兄弟姉妹、孫(社員が同居かつ扶養している場合に限る) |
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※2 要介護状態 詳細については、厚生労働省リーフレットをご参照ください。 「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」 |
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勤務時間の短縮等の制度 | 子どもが3歳に達するまでの間、育児のための勤務時間の短縮などの制度が利用できます。 | 家族の介護のため、介護休業とは別に、利用開始 から3年の間で2回以上、介護のための勤務時間の短縮などの制度が利用できます。 |
【制度の内容】 |
【制度の内容】 ①短時間勤務制度(1日の勤務時間や、1ヵ月の勤務日数を短縮するなど) |
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所定外労働時間の制限 | 子どもが3歳に達するまでの間、残業(所定外労働時間)の免除を請求することができます。 | 要介護状態の対象家族を介護する場合、対象家族(※1)1人につき、介護の必要がなくなるまで、残業(所定外労働時間)の免除を請求することができます。 |
時間外労働時間の制限 | 小学校就学前の子を養育する社員は、1ヵ月当たり24時間、1年当たり150時間を超える残業(法定時間外労働)の免除が請求できます。 | 介護が必要な家族の介護を行う社員は、1ヵ月当たり24時間、1年当たり150時間を超える残業(法定時間外労働)の免除が請求できます。 |
深夜業の制限 | 小学校就学前の子を養育する社員は、深夜業(22:00から翌5:00まで)の免除が請求できます。 | 介護が必要な家族の介護を行う社員は、深夜業(22:00から翌5:00まで)の免除が請求できます。 |
子どもの看護休暇 | 小学校就学前の子供が病気やケガをしたときは、1年に5日まで、その看護のために、休暇を取得できます。 | |
介護休暇 | 介護が必要な家族の介護を行う社員は、1年に対象家族が1人の場合は年5日まで、2人以上の場合は年10日まで、介護その他の世話を行うために、休暇を取得できます。 また休暇は、半日(所定労働時間の1/2)単位での取得が可能です。 |
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不利益取扱いの禁止 | 会社は、社員が育児・介護休業や子どもの看護休暇などの申し出や取得したことを理由として、社員を解雇するなどの不利益な取り扱いはできません。 |
(2)対象となる社員
原則として、すべての労働者が休業などを取得できます。ただし、会社が社員代表との合意により、その対象から除外する者を定めている場合、該当する社員は休業などを取得できません。なお、パートタイマーなどの期間雇用者であっても、入社から1年以上経過しているなどの条件を満たしていれば、休業などを取得できます。
詳細は厚生労働省HPでご確認ください。
こんなケースありませんか?
パート・アルバイトなどの有期契約社員は、育児休業や介護休業などの制度は利用できないといわれた
制度の対象者についての詳細は、厚生労働省HPでご確認ください。
こんなケースありませんか?
育児休業制度は、会社で規定を作っていなければ取得することができないのか?
育児介護休業法が改正されました。
少子化対策の一環として、男女が子育てや介護をしながら働きやすいよう、さらに利用しやすい制度に改正されます。
●改正の主なポイント
これまで休業期間の延長は、子供が1歳6カ月に達するまで、とされていましたが、それ以降も認可保育園等に入れない等の事情がある場合には、申し出れば最長2歳まで再延長できるようになりました。
また上記の延長に合わせ、育児休業給付の支給期間も延長されます。
※ 改正に関する詳しい内容については、厚生労働省のホームページでご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/34.html