離職中でも
健康保険を使える?

離職したら国民健康保険の届け出を

会社に勤めているときは、勤務先と保険料を折半して健康保険に加入していますが、退職するとその翌日から健康保険の被保険者ではなくなります。
すぐに再就職ができない場合は、「健康保険の任意継続被保険者」、「国民健康保険に加入」、「健康保険に加入している家族の被扶養者になる」のいずれかを選択します。
健康保険の任意継続被保険者とは、退職する日までに健康保険に2ヵ月以上継続して加入していた人が、退職日の翌日から2年間に限り、健康保険に加入できるものです。申請手続きは、住んでいる場所を管轄する全国健康保険協会(協会けんぽ)の都道府県支部で、本人が行います。保険料は、「退職時の標準報酬月額」または、「加入していた健康保険の全被保険者の標準報酬月額の平均額」のいずれか低い額に、保険料率を乗じた額です。任意継続被保険者は、保険料を全額本人が支払います。

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家族の被扶養者として健康保険に加入できます

健康保険は、被扶養者の病気やケガ、死亡、出産の場合に、家族療養費や家族出産育児一時金などの保険給付が行われます。そのため、退職などで健康保険被保険者としての資格がなくなった場合は、健康保険に加入している配偶者(事実上、婚姻関係と同様の人を含む)や、家計をともにしている親の被扶養者になることも選択の一つにあげられます。ただし、原則としてアルバイトなどの年間収入が130万円未満で、配偶者や親など、保険に加入している人の年間収入の2分の1未満である場合に限ります。加入手続きは、親や被保険者の勤務先へ申し出ることにより、被保険者の勤務先が行います。
再就職が決まらず、任意継続被保険者や被扶養者とならない場合は、国民健康保険に加入しましょう。加入手続きは、住んでいる市区町村役所・役場で本人が行います。保険料は市区町村によって異なりますので、各市区町村の国民健康保険窓口で確認してください。

図表[1]
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