ケガや病気で会社を長く休む際
労災保険や雇用保険を利用
病気やケガで会社を長期休むことになったら、給与は…?
傷病(しょうびょう/ケガや病気のこと)による休職は、その原因によって労災認定休職と私傷病休職に分けられます。労災認定休職とは、会社での作業中のケガや通勤中の転倒による骨折、化学薬品を扱う仕事による中毒など、業務上または通勤途上でのケガや、仕事が原因と認められた病気による休職をさします。これに対して私傷病休職は、業務上または通勤途上以外の私的な理由によるケガ、病気で休職することをさします。
私傷病で休職する場合、一般的には有給休暇をあて、期間が長くなると病気休職となるケースが多いようです。なお、私傷病休職中の労働条件(給与の取り扱いなど)は、会社の就業規則や雇用契約等に定められていますが、給与は減額または無給となる場合がほとんどです。しかし、休職中に十分な給与が受けられないときでも、3日以上連続して休んでいる場合は、4日目より、健康保険から「傷病手当金」を受け取ることができます。傷病手当金についての詳細は、「健康保険(4)(傷病手当と高額医療費制度)」の項目を参照してください。
労災保険や雇用保険を賢く使う
業務上の傷病が原因と認定された労災認定休職の場合は、健康保険ではなく、労災保険が適用になります。(図表[1])。なお、労災による休職中および復職後30日間は解雇されません。ただし、3年を経過して労災保険から傷病補償年金を受けている、または会社から平均賃金の1200日分の打ち切り補償が支給された場合は除きます。
会社を退職した場合で、傷病などで働くことができないときは、雇用保険の失業手当を受けることができません。しかし、引き続き30日以上職業に就けない場合は、申請を行うことにより、失業給付の受給期間を延長することができます。受給期間延長手続きは、傷病で30日以上働けなくなった翌日から1ヵ月以内に「受給期間延長申請書」をハローワークに提出します。受給資格期間は、本来の1年間+最大3年の延長で合計4年間となります。
これから就職に備えようとしている方、就職できなかった方、また就職後の社会保障制度や税金、あるいは退職した時の対処など、社会人として必要な知識と必要情報に触れている書籍です。