働く人々を守る法律
「労働基準法」について⑤
労働基準法 - ⑤ 解雇
(1)解雇制限(労働基準法第19条他)
法律により解雇が禁止されている場合があります。
社員側に次のような事情がある場合、法律により解雇は禁止されています。
法律で解雇を禁止する主な例
・業務上の傷病により休業している期間と、その後30日間の解雇
・産前産後の休業をしている期間と、その後30日間の解雇
・女性であること、あるいは女性が結婚、妊娠、出産、産前産後の休業をしたという理由による解雇
・国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇
・労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇など
(2)解雇予告(労働基準法第20条)
解雇は原則として、30日前に社員に対して予告しなければなりません。予告をしない場合は、平均賃金30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。
予告がなく解雇をされた場合は、給与(平均賃金)30日分に相当する解雇予告手当を受ける権利があるので、必ず会社側に請求してください。
(3)解雇理由の証明書(労働基準法第22条)
会社は、社員から解雇の理由について証明書の請求を受けた場合、必ず交付しなければなりません。
解雇を予告され、その理由をはっきりさせたい場合は、解雇日までの間に解雇理由の証明書の発行を請求してください。解雇理由に合理的な理由がない場合には、働き続けたい旨を明確に意思表示し、話し合う機会をつくるよう会社に交渉してみましょう。