未成年者の就労

団塊の世代が退職を迎えて、労働力人口が減少するなか、高校生や大学生などの未成年者が就労する機会が増加しています。社会経験の無い未成年者が社会で働く場合、本人の経験や知識不足からトラブルにまきこまれるケースも少なくありません。本人自身が知識を身につけ、注意することが一番ですが、保護者も子どもの経験や知識不足を補うためのアドバイスをすることが必要な場合もあります。
特に労働基準法においては、未成年者保護の観点から、雇用契約や労働時間などについて通常の労働者とは異なる規制を設けているので、保護者も必要に応じて法令を理解することが重要です。

未成年者などの雇用契約

未成年者(満20歳未満の者)や年少者(満18歳未満の者)の雇用契約については、その保護を図るため労働基準法において、いくつかの制限が設けられています。

■最低年齢(労働基準法第56条)

満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの労働は、原則として禁止されています。

児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)の保護を図るため、労働者として雇用することのできる最低年齢を以下のとおり定めています。

原則 満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの使用を禁止
例外 ① 満13歳以上満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで;
 非工業的な職業で、健康や福祉に有害でなく、労働が軽易なものについて可能
② 満13歳未満:
 映画や演劇の事業(子役など)について可能

■未成年の雇用契約①(労働基準法第58条)

親権者又は後見人であっても未成年者(満20歳未満の者)に代わって雇用契約はできません。

未成年者の雇用契約であっても、親権者(父母または養親)や後見人(親権者の指定や、家庭裁判所によって選任された者)が、本人の代わりに契約を結ぶことはできません。仮に契約したとしても、その契約は無効です。なお、雇用契約時に保護者が同意をすることは、契約行為にはあたらないので禁止されていません。

■未成年の雇用契約② (労働基準法第58条)

親権者または後見人、行政官庁は、雇用契約が未成年者(満20歳未満の者)に不利であると認める場合においては、将来に向かってこれを解除することができます。

親権者などは、雇用契約が本人に不利であると認め、その契約を解除することが未成年者の保護のために必要である場合は、本人の意思に反したとしても当該雇用契約を解除することが可能です。

PageTop

年少者の就業

年少者(満18歳未満の者)については、法定労働時間(週40時間・1日8時間)と週休制の原則を守って労働させなければなりません。従って、変形労働時間制や、時間外・休日労働及び労働時間・休憩の特例は認められていません。

■労働時間・休憩など(労働基準法第60条他)

(1)労働時間(労働基準法第60条)

労働時間は、1週40時間、1日8時間以内でなければなりません。

労働基準法では、以下の通り労働時間の上限が定められています

原則 1週40時間、1日8時間(休憩時間除く)
例外 満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで;
就学時間を通算して1週40時間、1日7時間以内

(2)年少者に適用されない労働時間の定め(労働基準法第60条)

年少者(満18歳未満の者)には労働時間などに特例が定められています。

年少者保護の見地から、以下の労働時間の定めを適用すること認められていません。

原則 ① 変形労働時間制(1年単位・1ヵ月単位・1週間単位)の適用禁止
② フレックスタイム制の適用禁止
③ 時間外労働(残業)及び休日労働の禁止
④ 法令による上限労働時間や、休憩の一斉付与などに関する特例の適用除外
例外

① 満15歳に達した日以後の最初の3月31日から満18歳未満の者については、以下の方法での労働も可能。

  • 1日の労働時間を4時間以内に短縮することを条件に、1週40時間以内で他の日に10時間まで労働させること。
  • 1週間について48時間以下の範囲内、1日について8時間の範囲内において、変形労働時間制(1ヵ月単位、1年単位)により労働させること。
② 非常災害の場合には時間外労働(残業)・休日労働は可能。
③ 農業・水産業や、監視などの業務を行う場合は、労働時間の上限や休憩の一斉付与に関する法令を適用しないことができる。

(3)休日の確保(労働基準法第35条)

休日は、最低でも1週1日または4週4日を取ることができます。

休日は、年齢にかかわらず最低でも1週1日または、4週4日確保されていなければなりません。

(4)深夜業の制限(労働基準法第61条)

年少者(満18歳未満の者)の深夜業は禁止されています。

年少者の深夜業(22:00から翌5:00までの業務)は、健康上及び福祉上特に有害であることから、原則として禁止されています。

原則 ① 満18歳未満の者;
 22:00~翌5:00の労働を禁止
② 満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者;
 20:00~翌5:00の労働を禁止
例外 【深夜業が許可されるケース】
① 交代制により働く満16歳以上の男性
② 行政官庁の許可により交代制で働く場合、22:30まで勤務すること
③ 非常災害時などで、行政官庁の許可を受けた場合(臨時的に深夜業可能)
④ 農林水産業など

■危険・有害業務の制限(労働基準法第62条)

年少者(満18歳未満の者)を一定の危険有害業務に従事させる事は禁止されています。

年少者は、肉体的・精神的に未成熟であり、技術的にも未熟な者が多いことから、一定の危険有害業務に従事させることが禁止されています。

原則

年少者に対し以下の業務に従事させることを禁止

 ① 重量物取り扱いの業務
 ② 安全面で危険な業務(クレーンなどの取り扱いなど)
 ③ 衛生面で有害な業務(有害物質の取り扱いなど)
 ④ 福祉面で有害な業務(バーなどにおける客接待など)

例外 法令に定める必要な範囲の職業訓練として、特定の危険有害業務に従事させることは可能。
PageTop

賃金支払い

■未成年者の賃金支払い(労働基準法第24条、第59条)

未成年者(満20歳未満の者)でも会社から直接賃金を受け取ることができます。

未成年者であっても、賃金は会社から直接受け取ることができ、会社から支払いのない場合は本人が請求できます。なお、親権者または後見人は、未成年者の賃金を法定代理人として会社から直接受け取ったり、親権者など本人以外の口座に振り込んでもらうことはできません。

PageTop

退職時

年少者(満18歳未満の者)が解雇され、14日以内に帰郷する場合、会社から帰郷旅費の支給を受けることができます。

■年少者の帰郷旅費(労働基準法第64条)

年少者が解雇された場合、実家などへの帰郷旅費がないために路頭に迷うことがないように、解雇から14日以内に本人が帰郷する場合には、会社に帰郷旅費を負担することが義務づけられています。但し、本人の不正などにより解雇された場合や本人が自発的に退職する場合、契約期間満了により退職する場合はこの限りではありません。

◎帰郷旅費の範囲(支給は金銭のみではなく切符などの現物支給でも可能)

① 交通費
② 食費
③ 宿泊を要する場合の宿泊費
④ 帰郷のための住居移転にあたり、家財道具などを送還する必要がある場合は、その運送費
⑤ 労働者本人とともに、労働者により生計を維持されている同居の親族が転居した場合の、親族の旅費

PageTop

その他

未成年者(満20歳未満の者)がアルバイト先などで、雇用に関するトラブルなどに巻き込まれた場合は、以下の機関で相談を受けつけています。

相談機関 参考HP
労働局
(労働基準監督署)
各都道府県の労働局(厚生労働省HP)
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/
労働相談コーナー 各都道府県の労働相談コーナー(厚生労働省HP)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
PageTop
PageTop