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未成年者雇用の注意点

団塊の世代が退職を迎えて、労働力人口が減少するなか、高校生や大学生などの未成年者も貴重な労働力となっています。しかし、未成年者は労働基準法により労働時間をはじめとした規制があり、社会経験の浅い未成年者を雇用する場合、雇用上のトラブルが発生するケースも少なくありません。採用する側としては、未成年者を雇用する上で注意すべき点を理解し、トラブルの防止を図ることが重要です。

未成年者等の雇用契約

未成年者(満20歳未満の者)や年少者(満18歳未満の者)の雇用契約については、その保護を図るため、労働基準法においていくつかの制限が設けられています。

■最低年齢(労働基準法第56条)

満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者の雇用は、原則として禁止されています。

児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)の保護を図るため、労働者として雇用することのできる最低年齢を以下のとおり定めています。

原則 満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで使用を禁止
例外 ① 満13歳以上満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで;
 非工業的な職業で、健康や福祉に有害でなく、労働が軽易なものについては雇用可能。
② 満13歳未満;
  映画や演劇の事業(子役など)については雇用可能。

※ 上記の例外により児童を使用する場合は、以下の要件を満たすことが必要です。

① 所轄労働基準監督署長の使用許可を受けること。
② 労働時間が学校の修学時間外であること。

違反時の罰則

1年以下の懲役、または50万円以下の罰金

■証明書などの備えつけ(労働基準法第57条)

会社が、満18歳未満の者を雇用する場合は、その年齢を証明する戸籍証明書などを事業場に備えつけなければなりません

年少者(満18歳未満)の保護のため、監督上必要な年齢証明書などについて、事業所に備えつけることが義務づけられています。

【年少者や児童を雇用する際に備えつけが必要な書類】

① 年少者(満18歳未満);
 ・年齢を証明する戸籍証明書(住民票記載事項証明書でも可)

② 児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで);
 ・年齢を証明する戸籍証明書(住民票記載事項証明書でも可)
 ・修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書
 ・親権者または後見人の同意書

違反時の罰則

30万円以下の罰金

■未成年者の雇用契約① (労働基準法第58条)

未成年者(満20歳未満の者)であっても、親権者又は後見人など代理人との雇用契約はできません。

未成年者の雇用契約であっても、親権者(父母または養親)や後見人(親権者の指定や、家庭裁判所によって選任された者)が、本人の代わりに契約を結ぶことはできません。仮に契約しても、それは無効になります。なお、労働基準法第58条は、親権者や後見人の雇用契約の代理締結行為を禁止しただけで、未成年者の契約能力を与えたものではありません。そのため、未成年者との雇用契約時において、会社が親権者などの同意を求めることは禁止していません。

■未成年者の雇用契約② (労働基準法第58条)

親権者または後見人、労働基準監督署は、雇用契約が未成年者(満20歳未満の者)に不利であると認める場合においては、将来に向かってこれを解除することができます。

親権者などは、雇用契約が本人に不利であると認め、その契約を解除することが未成年者の保護のために必要である場合は、本人の意思に反したとしても当該雇用契約を解除することが可能です。

採用時の留意点

社員やアルバイトの採用時に、年齢の確認を履歴書や口頭のみで行う場合、後で年齢詐称が発覚し、トラブルとなるケースがあります。
年齢の確認は、公的な証明書(学生証や免許証など)で行ってください。また、採用時に親権者の同意書を取ることがトラブルの防止につながります。
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年少者の就業

年少者(満18歳未満の者)については、法定労働時間(週40時間・1日8時間)と週休制の原則により労働させなければなりません。したがって、変形労働時間制や、時間外・休日労働及び労働時間・休憩の特例は認められていません。

■労働時間・休憩など(労働基準法第60条他)

(1)労働時間(労働基準法第32条、第60条)

労働時間は、1週40時間、1日8時間以内でなければなりません。

労働基準法では、以下の通り労働時間の上限が定められています

原則 1週40時間、1日8時間(休憩時間除く)
例外 満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで;
修学時間を通算して1週40時間、1日7時間以内

違反時の罰則

6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金

(2)年少者に適用されない労働時間の定め(労働基準法第32条2から5、第60条)

年少者(満18歳未満の者)は労働時間などに特例が設けられています。

年少者保護の見地から、以下の労働時間の定めを適用すること認められていません。

原則 ① 変形労働時間制(1年単位・1ヵ月単位・1週間単位)の適用禁止
② フレックスタイム制の適用禁止
③ 時間外労働(残業)及び休日労働の禁止
④ 法令による上限労働時間や、休憩の一斉付与などに関する特例の適用除外
例外 ① 満15歳に達した日以後の最初の3月31日から満18歳未満の者については、以下の方法での労働も可能。
  • 1日の労働時間を4時間以内に短縮することを条件に、1週40時間以内で他の日に10時間まで労働させること。
  • 1週間について48時間以下の範囲内、1日について8時間の範囲内において、変形労働時間制(1ヵ月単位、1年単位)により労働させること。
② 非常災害の場合には時間外労働(残業)・休日労働は可能。
③ 農業水産業や、監視などの業務を行う場合は、労働時間の上限や休憩の一斉付与に関する法令を適用しないことができる。

違反時の罰則

6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金

(3)休日の確保(労働基準法第35条)

会社は、休日を最低でも1週1日または4週4日与えなければなりません。

休日は、年齢にかかわらず最低でも1週1日または、4週4日が確保できるよう、与えなければなりません。

違反時の罰則

6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金

(4)深夜業の制限(労働基準法第61条)

会社が、年少者(満18歳未満の者)を深夜業に従事させることは禁止されています。

年少者の深夜業(22:00から翌5:00までの業務)は、健康上及び福祉上特に有害であることから、原則として禁止されています。

原則 ① 満18歳未満の者;
 22:00~翌5:00の労働を禁止
② 満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者;
 20:00~翌5:00の労働を禁止
例外 【深夜業が許可されるケース】
① 交代制により働く満16歳以上の男性
② 行政官庁の許可により交代制で働く場合、22:30まで勤務すること
③ 非常災害時などで、行政官庁の許可を受けた場合(臨時的に深夜業可能)
④ 農林水産業など

違反時の罰則

6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金

危険・有害業務の制限(労働基準法第62条)

会社が、年少者(満18歳未満の者)を一定の危険有害業務に従事させることは禁止されています。

年少者は、肉体的・精神的に未成熟であり、技術的にも未熟な者が多いことから、一定の危険有害業務に従事させることが禁止されています。

原則 年少者に対し以下の業務に従事させることを禁止
① 重量物取り扱いの業務
② 安全面で危険な業務(クレーンなどの取り扱いなど)
③ 衛生面で有害な業務(有害物質の取り扱いなど)
④ 福祉面で有害な業務(バーなどにおける客接待など)
例外 法令に定める必要な範囲の職業訓練として、特定の危険有害業務に従事させることは可能。

違反時の罰則

6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金

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賃金支払時

■未成年者への賃金支払(労働基準法第24条、第59条)

会社は、未成年者(満20歳未満の者)に対しても直接賃金を支払わなければなりません。

未成年者であっても、会社は賃金を直接本人に支払わなくてはなりません。なお、賃金の請求権は本人にあるので、親権者または後見人が法定代理人として未成年者の賃金を請求してきたとしても、会社は親権者や後見人に支払ってはなりません。

違反時の罰則

30万円以下の罰金

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退職時

■年少者の帰郷旅費(労働基準法第64条)

会社は、年少者(満18歳未満の者)を解雇し本人が14日以内に帰郷する場合、帰郷旅費を負担しなければなりません。

年少者を解雇した場合、実家などへの帰郷旅費がないために路頭に迷うことのないように、解雇から14日以内に本人が帰郷する場合には、会社に帰郷旅費を負担することが義務づけられています。ただし、本人の不正などにより解雇した場合や本人が自発的に退職する場合、契約期間満了により退職する場合はこの限りではありません。

帰郷旅費の範囲(支給は金銭のみではなく切符などの現物支給でも可能)

① 交通費
② 食費
③ 宿泊を要する場合の宿泊費
④ 帰郷のための住居移転にあたり、家財道具などを送還する必要がある場合は、その運送費
⑤ 労働者本人とともに、労働者により生計を維持されている同居の親族が転居した場合の、親族の旅費

違反時の罰則

30万円以下の罰金

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雇用開発センター刊行書籍

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これから就職に備えようとしている方、就職できなかった方、また就職後の社会保障制度や税金、あるいは退職した時の対処など、社会人として必要な知識と必要情報に触れている書籍です。
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