既卒者採用支援の奨励金

従来、大学等卒業後3年以内の既卒者を採用した場合に支給される各奨励金が、平成23年2月1日以降、「平成22年度の卒業予定者で就職先が未決定の方」も対象とすることが厚生労働省より発表されました(平成22年度限りの緊急措置)。
そこで、現在実施されている各奨励金をまとめてみました。

奨励金名 ①採用拡大奨励金 ②トライアル雇用奨励金 ③育成支援奨励金
対象事業所 大学等の既卒者を正規雇用する事業者 有期雇用で育成した後、正規雇用する事業者 成長分野の中小企業で、有期雇用で育成した後、正規雇用する事業者
支給条件・金額 正規雇用から6ヵ月後に100万円支給 有期雇用期間(3ヵ月):月額10万円
正規雇用から3ヵ月後:50万円
有期雇用期間(6ヵ月):月額10万円
座学等に要する経費(3ヵ月):月額上限5万円
正規雇用から3ヵ月後:50万円
対象者 平成20年3月以降に大学等を卒業後、安定した就労の経験がない既卒者または、平成22年度に大学等の卒業を予定している者 平成20年3月以降に大学等、高校、中学を卒業後、安定した就労の経験がない既卒者、または、平成22年度に大学等、高校、中学の卒業を予定している者
支給対象事業主となる要件
  • 雇用保険の適用事業主
  • ハローワークまたは新卒応援ハローワークに奨励金対象となる求人を提出し、 ハローワークまたは新卒応援ハローワークの紹介により対象者を雇い入れた事業主
  • 雇用開始日の前日から起算して6ヵ月前の日から支給申請書を提出する日(②はトライアル雇用の終了、③は育成雇用の終了)までの間に、事業所で雇用する被保険者を事業主都合により解雇等したことがないこと
  • 雇用開始日の前日から起算して6ヵ月前の日から支給申請書を提出する日(②はトライアル雇用の終了、③は育成雇用の終了)までの間において、特定受給資格者となる離職理由で離職した者が3人を超えず、かつ、雇用を開始した日における被保険者数の6%に相当する数を超えていないこと
  • 雇用開始日以降の対象者に支払うべき賃金について、支払期日までに支払っていること
  • 奨励金の支給を行う際に、前々年度より前のいずれかの保険年度において、労働保険料の未納がないこと
  • 不正行為により他の奨励金および雇用保険法第4章の雇用安定事業等に係る各種給付金の支給を受け、又は受けようとしたことにより、3年間にわたる助成金等の不支給措置が執られていないこと
  • 雇用開始日の前日から起算して過去3年間において、対象者を雇用したことがないこと
  • ハローワークまたは新卒応援ハローワークから対象者の紹介を受ける前に、その対象者を雇用することを約している事業主ではないこと
  • ハローワークまたは新卒応援ハローワークの紹介時点と異なる条件で対象者を雇い入れ、その対象者に対して労働条件に関する不利益又は違法行為があり、かつ、その対象者から求人条件が異なることについて申出があった事業主でないこと

各奨励金によって上記以外の要件があります。詳しくは、お近くの都道府県労働局、ハローワークまたは新卒応援ハローワークにお問い合わせください。

3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

※当奨励金は、平成23年6月30日までの時限措置でしたが、震災特例企業は平成24年度末まで延長になります。

奨励金の支給対象となる事業主

卒業後3年以内の大卒者等も応募可能な大学等求人を、ハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、そこからの紹介により、卒業後3年以内の大卒者等を正規雇用として雇い入れた事業主。

※正規雇用として雇い入れるとは、「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(ただし1週間の所定労働時間が30時間未満の者は除く)として雇用する場合」を指します。

対象者

平成20年3月以降に大学等を卒業後、安定した就労の経験がない既卒者。または、平成22年度に大学等の卒業を予定している者。

※大学等とは、大学、大学院、短大、高専および専修学校等をいいます。

※ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録をしている者で、公共職業安定所長が奨励金の活用が必要であると認めた者が対象となります。

奨励金支給額

正規雇用での雇入れから6ヵ月経過後に、100万円を支給。

※奨励金の支給は、雇用保険適用事業所単位で1事業所あたり1回限りとなります。

申請から支給までの流れ

  1. ハローワークまたは新卒応援ハローワークへの求人の提出(卒業後3年以内の大卒者等も応募可能とする新卒求人)
  2. ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの職業紹介(面接)
  3. 正規雇用の開始(採用決定、正規雇用の労働契約締結)
  4. (正規雇用開始から6ヵ月経過後)事業所管轄ハローワークへ奨励金の支給申請
  5. 奨励金(100万円)の支給
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3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

※当奨励金は、平成23年度までの時限措置です。

奨励金の支給対象となる事業主

既卒者トライアル求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(高校・大学等を卒業後3年以内の方)を、まずは有期雇用(原則3ヵ月)で雇用し、その後、正規雇用に移行させる事業主。

※「既卒者トライアル求人」とは、高校・大学等を卒業後3年以内で、現在も就職活動を継続中の方を対象に、その後の正規雇用を視野に入れた3ヵ月以内の有期雇用契約を行う求人です。

※正規雇用とは、「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)として雇用する場合」を指します。

対象者

平成20年3月以降に大学等、高校、中学を卒業後、安定した就労の経験がない既卒者。または、平成22年度に大学等の卒業を予定している者。

※大学等とは、大学、大学院、短大、高専および専修学校等をいいます。

※ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録をしている者で、公共職業安定所長が奨励金の活用が必要であると認めた者が対象となります。

奨励金支給額

○有期雇用期間(原則3ヵ月)…対象者1人につき月額10万円(最大30万円)
○有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ…対象者1人につき50万円(正規雇用から3ヵ月経過後に支給)

※有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として有期雇用期間は奨励金の支給対象となります。

申請から支給までの流れ

  1. ハローワークまたは新卒応援ハローワークへの求人(既卒者トライアル雇用求人)の提出
  2. ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの職業紹介(面接)
  3. (採用が決定した場合)有期雇用(原則3ヵ月)の開始
    ※雇い入れ日から2週間以内に既卒者トライアル雇用実施計画書の提出
  4. 有期雇用終了後、実施結果報告書の提出
    ※有期雇用終了日の翌日から起算して1ヵ月以内に提出
  5. 奨励金の支給:対象者1人につき月額10万円(最大30万円)
  6. 正規雇用開始から3ヵ月後、奨励金支給申請書の提出
    ※3ヵ月経過後の翌日から起算して1ヵ月以内に提出
  7. 奨励金(対象者1人につき50万)の支給
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