失業者の国民健康保険料が安くなります。

倒産・解雇などにより離職された方、雇い止めなどにより離職された方の国民健康保険料(税)を軽減する制度が、平成22年4月からスタートしました。
  • 失業者のうち、倒産や解雇などによる場合は、国民健康保険料(税)が安くなります。
  • まず、ハローワークで雇用保険受給資格者証を受け取り、市区町村に届け出てください。

対象者

離職の翌日から翌年度末までの期間において、倒産・解雇、雇い止めなどにより離職し、失業等給付を受けている方。

軽減額

国民健康保険料(税)は、前年の所得などにより算定しますが、対象となる方については、前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。


ここを確認!

■給与所得が500万円の3人世帯の場合

  • 健康保険料(協会けんぽ) 23.4万円(年額)
  • 国民健康保険料(税) 軽減前34.7万円 ⇒ 軽減後14.8万円(年額)
■ 給与所得が300万円の単身世帯の場合
  • 健康保険料(協会けんぽ) 14.0万円(年額)
  • 国民健康保険料(税) 軽減前18.5万円 ⇒ 軽減後7.6万円(年額)
具体的な軽減額は、お住まいの市町村の国民健康保険担当にお尋ねください。

軽減期間

離職の翌日から翌年度末までの期間です。

軽減を受けるためには、届出が必要です。詳しくはお住まいの市町村の国民健康保険担当にお尋ねください。

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