失業者の国民健康保険料が安くなります。
倒産・解雇などにより離職された方、雇い止めなどにより離職された方の国民健康保険料(税)を軽減する制度が、平成22年4月からスタートしました。
- 失業者のうち、倒産や解雇などによる場合は、国民健康保険料(税)が安くなります。
- まず、ハローワークで雇用保険受給資格者証を受け取り、市区町村に届け出てください。
対象者
離職の翌日から翌年度末までの期間において、倒産・解雇、雇い止めなどにより離職し、失業等給付を受けている方。
軽減額
国民健康保険料(税)は、前年の所得などにより算定しますが、対象となる方については、前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。
ここを確認!
■給与所得が500万円の3人世帯の場合
- 健康保険料(協会けんぽ) 23.4万円(年額)
- 国民健康保険料(税) 軽減前34.7万円 ⇒ 軽減後14.8万円(年額)
- 健康保険料(協会けんぽ) 14.0万円(年額)
- 国民健康保険料(税) 軽減前18.5万円 ⇒ 軽減後7.6万円(年額)
軽減期間
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
軽減を受けるためには、届出が必要です。詳しくはお住まいの市町村の国民健康保険担当にお尋ねください。